奥さんや旦那さんがパートで働く際の「年収の壁」って知ってますか?
- 103万とか150万とか聞くけど収入にどう影響するの?
- 取りあえず130万は超えないように言われたけど、あとはよく分からない
- 今年から控除の制度が変わったらしいけど、、、
なんとなくパート仲間など人づてで金額は聞いてても金額の理由がよく分からなかったり、それ以外の年収の壁については知らない人が多いようです。
この記事では税金と社会保険に存在する合わせて5つの年収の壁について詳しく説明しますので、これを読めば、
- 5つの年収の壁の金額が分かる
- 各々の壁を超えることによる収入(手取り)への影響が分かる
- 各々の壁への対処が分かる
パートの契約にあたって自分の希望する収入や働き方に合った就業時間や期間を決められるようになります。
税金と社会保険に存在する「年収の壁」を説明しますので、ぜひ働く際の参考にしてください。
なおこの記事では便宜上、配偶者のうち納税者を「夫」と記載し、その扶養に入ってパートで働く配偶者を「妻」と記載して説明します。
税金の壁は98万円、103万円、150万円

パート収入が増えると所得税、住民税に影響してきます。
所得税は103万円の壁
所得税は収入から控除の額を差し引いた所得に対してかかります。
パートで意識する控除は基礎控除と給与所得控除
所得に対する控除は様々ありますが、パート勤務で関係してくるのは控除は基礎控除と給与所得控除の2つです。
1つ目の基礎控除はパート勤務に限らず自営業も含めて誰でも控除されるもので、控除額は48万円です。
2つ目の給与所得控除はパート、バイト、正社員などの給与所得に対して定められている控除です。
給与所得控除は収入額によって控除額の算出式が変わりますが給与収入180万円以下の場合は下のように決められています。
「収入金額×40%-100,000円 550,000円に満たない場合には550,000円」
上の式では給与収入が160万円ぐらいまでは控除額は55万円で一定になります。
ということで、控除額は基礎控除(48万円)+給与所得控除(55万円)の合計で103万円となります。
103万円が壁になる
先に書きましたように、所得税は収入から控除額を差し引いた所得に対してかかります。
パート収入に対する控除額は103万円でしたから、収入が103万円までであれば控除額を差し引いた所得が0円となり所得税はかからないのです。
103万円を超えれば所得税が発生しますので、これが「103万円の壁」です。
住民税は98万円の壁
住民税は均等割と所得割から成っていて、均等割は年間5,000円程度で一定ですが、所得割は所得に応じて金額が変わります。
住民税の所得割は所得税と同様に収入から控除額を差し引いた所得に対してかかります。
控除も所得税と同様に基礎控除と給与所得控除ですが、控除の金額に違いがあります。
給与所得控除は同額ですが基礎控除が所得税の場合より5万円少ない設定となっています。
従って、103万円-5万=98万円が住民税が発生する「98万円の壁」となります。
配偶者控除、配偶者特別控除への影響
パート収入が増えると本人だけでなく配偶者の所得税にも影響してきます。
夫の扶養に入っている妻がパートで働く場合には、夫の配偶者控除、配偶者特別控除に影響する可能性があります。
配偶者控除の壁は無い
配偶者控除の条件は夫と妻の双方にあります。
夫の条件は所得が1,000万円以下であることです。
夫の所得金額に応じて配偶者控除の控除額が変わります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
900万円以下 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
妻の条件は所得が48万円以下であること、つまり給与所得控除を足して年収が103万円以下であれば配偶者控除を受けられます。
ただしこれを超えても配偶者特別控除になるだけですので、実質的には配偶者控除としての壁はありません。
配偶者特別控除の壁は150万円
配偶者特別控除の条件も夫と妻の双方にあります。
夫の条件は配偶者控除と同様、所得が1,000万円以下であることです。
夫の所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1000万円以下の3段階で配偶者控除の額が変わります。
妻の条件は所得金額ですが、所得金額に応じて控除額が段階的に変わります。

上の表で配偶者の合計所得金額は今回は妻のパート給与所得ですが、分かりにくいのでポイントとなる金額を給与所得控除前の年収に換算しておきます。
- 所得:48万円 ⇒ 年収:103万円
- 所得:95万円 ⇒ 年収:150万円
- 所得:133万円 ⇒ 年収:201万円
つまり年収103万円を超えても150万円までは配偶者控除と同額の控除を受けられることが分かります。
しかし150万円を超えると段階的に控除額が減っていき201万円を超えると配偶者特別控除が無くなることが分かります。
これが配偶者特別控除が減り始める「150万円の壁」です。
税金ではないけど扶養手当に注意
夫の会社から妻の扶養手当が支給されている場合は注意が必要です。
一般に妻の所得が48万円(年収で103万円)を超えると扶養手当が支給されなくなります。
仮に扶養手当が月に15,000円とすれば年間で18万円が支給されています。
年収103万円を僅かに超えただけで扶養手当の18万円が無くなってしまうので、夫婦としては手取り収入が減ってしまうこともあります。
社会保険の壁は106万円か130万円 または勤務日数・時間

妻のパート収入が少ないうち、具体的には年収で130万円以内なら、社会保険は夫の扶養に入るため自分で社会保険料を支払う必要はありません。
しかしパート収入が増えてくると自分で社会保険料を負担しなければならなくなります。
働く条件によって「106万円の壁」か「130万円の壁」のどちらかに当たります。
厚生年金、健康保険の負担が発生する106万円の壁
次の条件にすべて当てはまるようなパート勤めをすると社会保険に加入する(=給料の中から社会保険料を負担する)ことが義務付けられています。
- 正社員が501人以上の企業に勤務している
- 収入が月88,000円以上
- 雇用期間が1年以上またはその見込みがある
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
月88,000円の収入は年収で約106万円です。(8.8万円×12ヶ月=105.6万円)
これが「106万円の壁」です。
なおこれで厚生年金、健康保険の保険料を負担することになったら、その後収入が増えても保険料が増えていくだけなので、このあとは壁はありません。
正社員の3/4以上働くと厚生年金、健康保険の負担が発生
1ヶ月の所定労働日数と1週間の所定労働時間が、同じ事業所で同様の業務を行っている正社員の3/4以上になると社会保険に加入することになります。
これは年収や会社の規模などに関係なく発生する義務ですから注意が必要です。
国民年金、国民健康保険の負担が発生する130万円の壁
勤める会社の規模が小さいなど上の「厚生年金、健康保険を負担する条件」に当てはまらない場合は「106万円の壁」はありません。
しかし夫の社会保険の扶養に入っていられるのは年収130万円までですから、それを超えると扶養から出されてしまいます。
勤め先の厚生年金、健康保険に加入できない場合は、自分で国民年金、国民健康保険に加入して年間で数十万円の保険料を支払うことになります。
これが「130万円の壁」です。
夫が既に退職している場合は?
ここまでは、夫が現役の会社員で会社の健康保険に加入していて厚生年金の加入者(被保険者)であるケースを前提に記述してきました。
では夫がすでに退職していて会社勤めをしていない場合は「年収の壁」はどうなるのでしょうか。
年金は「年収の壁」は無い
夫は会社勤めをしていないわけですから国民年金の第1号被保険者、あるいは年齢によっては、すでに国民年金の被保険者ですらありません。
よって夫が会社勤めを辞めた時点で、妻は自分の勤め先で厚生年金に加入していない限り、自分で国民年金に加入して保険料を払う必要があります。
その後、パート勤務で収入が増えて勤め先の厚生年金に加入することになっても金額は上下するかもしれませんが引き続き保険料を支払うことになります。
従って年金については、とくに「年収の壁」はありません。
健康保険は夫の状況による
健康保険については夫の状況によって2つのケースがあります。
夫が国民健康保険(国保)に移行しているケース
夫が会社を辞めて健康保険を国民健康保険(国保)に移行しているケースです。
このケースでは、妻は自分の勤め先で健康保険に加入していない限り、自分で国民健康保険に加入して保険料を払う必要があります。
(実際には世帯主が世帯分をまとめて保険料を支払います)
その後、パート勤務で収入が増えて勤め先の健康保険に加入することになっても金額は上下するかもしれませんが引き続き保険料を支払うことになります。
従ってとくに「年収の壁」はありません。
夫が引き続き会社の健康保険に加入しているケース
会社を辞めても2年間は引き続き会社の健康保険に加入できる「任意継続(任継)」という制度があります。
さらに会社によっては、その後も引き続き75歳になるまで加入できる特例退職者医療制度(特例退職被保険者制度)もあります。
夫がこれらに加入している状況で、“妻が被扶養者となる要件”を満たしていれば夫の現役時代と同様に、106万円、130万円が「年収の壁」となります。
ただし“妻が被扶養者となる要件”は気をつける必要があります。
この要件の一つに“被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満(同居の場合)”というのがあります。
要は妻の年収は夫の年収の半分未満でなければいけないということです。
夫が退職後に無職で年金も受給してなければ、この要件を満たせない可能性もあります。
夫の現役時代には気にも留めなかった要件かもしれませんが、退職後は年間収入の確認が必要です。
なお退職後の健康保険については別記事で説明していますので、参考にしてください。
⇒ 退職したら健康保険の切り替えは何がお得? 任意継続、国保、それとも?
5つの「年収の壁」と対処

ここまで説明してきた「年収の壁」を一覧にしました
パートの年収 | 内 容 |
---|---|
98万円 | 住民税の支払いが発生する |
103万円 | 所得税の支払いが発生する |
106万円 | 一定の条件の会社で社会保険料の支払いが発生する |
130万円 | 上の条件に該当しない会社で社会保険料の支払いが発生する |
150万円 | 配偶者(納税者)の配偶者特別控除の控除額が減り始める |
© 2020 マネ識
税金の壁(98万円、103万円、150万円)は基本的に気にしなくてよい
年収98万円で支払いが発生する住民税(所得割)、年収103万円で支払いが発生する所得税は、いずれも増えた収入に対して課税されるものです。
年収150万円から始まる配偶者特別控除の減額もパート年収の増加に応じて小刻みに段階的に減額されていきます。
いずれも期待したほど手取り額が増えなくなる年収のラインですが、手取りがマイナスになるわけではないので気にしなくてもよいです。
ただし注意が必要なのは所得税の支払いが発生する年収103万です。
夫の会社から妻の扶養手当が支給されている場合、一般に妻の所得が48万円(年収で103万円)を超えると扶養手当が支給されなくなります。
仮に扶養手当が月に15,000円とすれば年間で18万円の扶養手当を、年収103万円を僅かに超えるだけで失うことになります。
夫婦としての手取りを減らさないためには、扶養手当が減る以上にパート年収をアップしなくてはいけません。
社会保険の壁(106万円、130万円)は要注意
どちらの壁も、それ以前は夫の扶養範囲内のために自分では支払う必要がなかった社会保険料を、いきなり自分で支払うことになる年収ラインです。
社会保険料は年金と健康保険を合わせれば年間で10万円から数十万円かかります。
パートの年収が壁を少し超えただけの金額であれば、それ以前に比べて手取りは明らかにマイナスになります。
とくに年収130万円ぐらいになれば、所得税、住民税もそれなりの金額になってきますので負担感も増します。
社会保険の壁を超える際には、“いくら以上の年収になれば手取りがプラスになるか”よく検討する必要があります。
まとめ

5つの年収の壁のうち税金の3つ(98万円、103万円、150万円)は配偶者の会社で扶養手当が支給されている場合を除いて基本的に気にしなくてよいです。
社会保険の2つの壁(106万円、130万円)は壁を超えた直後は明らかに手取りがマイナスになるので超えるなら大きく超える必要があります。
配偶者の収入は家族のライフプランにも関わってくるので、壁を意識するような年収に近づいてきた段階で慎重に検討するようにしてください。