生命保険の種類やタイプをはじめとして「生命保険とは?」にできる限り簡単にお答えします。
民間の生命保険会社で生命保険に加入している人は多いと思います。
しかし生命保険の仕組みもよく分からないまま契約している人も多いのではないでしょうか。
とくに生命保険の給付金(保険金)の税金は非課税の場合と課税の場合があるので要注意です。
生命保険にモヤモヤしている方はお読みください。
生命保険とは?簡単に分類すると
ひと口に生命保険と言っても多くの種類があります。
契約する際にも保険の種類やタイプが保険の名称に付いて“○○△△保険”などと言われ難しそうな気がしてしまいます。
ここでは大きな分類と生命保険の主なタイプを挙げておきます。
生命保険の簡単な分類
生命保険は保険金の支払い対象によって大きく3つに分類されます。
- 死亡保険: 被保険者が死亡あるいは高度障害になった場合に保険金が支払われる保険
- 生存保険: 一定の期間の終了まで被保険者が生存していた場合に保険金が支払われる保険
- 生死混合保険: 死亡保険と生存保険を組み合わせた保険
生命保険のタイプ
生命保険には多くのタイプがあります。
主なものを書いておきます。
定期保険
定期保険は一定の期間内に死亡または高度障害になった場合に保険金が支払われる生命保険です。
保険料は掛け捨てで満期保険金もないので他のタイプの保険に比べて保険料は割安になります。
契約期間中に被保険者が死亡または高度障害になったときの保険金の支払いによって、定期保険には4つの種類があります。
- 平準定期保険: 契約期間中は保険金額が一定で変わらない保険
- 逓減定期保険: 一定期間ごとに保険金額が減少していく保険
- 逓増定期保険: 一定期間ごとに保険金額が増加していく保険
- 収入保障保険: 複数年にわたって年金形式で保険金が支払われる保険
終身保険
終身保険は保障が一生涯、被保険者が死亡するまで継続する生命保険です。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)が多いため貯蓄性の高い保険とも言われています。
なお満期保険金はありません。
養老保険
養老保険は契約期間内に被保険者が死亡または高度障害になった場合には死亡保険金が支払われ、契約期間の終了時(満期)に生存していた場合には満期保険金を受け取れる生命保険です。
また死亡保険金と満期保険金は同額です。
その他の主なタイプ
上の3つ以外にも次のような保険もあります。
定期保険特約付終身保険
定期保険特約付終身保険は終身保険をメイン(主契約)として定期保険特約を付けた生命保険です。
契約から保険料払込み期間(一般的には現役の期間)は終身保険にプラスして定期保険を付けて死亡保険を厚くなります。
保険料の払込みが終わったあとは終身保険の保障だけが残る形になります。
こども保険(学資保険)
こども保険(学資保険)は子どもの進学に合わせて祝い金が受け取れる生命保険です。
祝い金を受け取るタイミングは小学校入学、中学校入学、高校入学、大学入学になります。
原則として親が契約者となり子どもが被保険者になります。
保険料の払込み期間中に親(契約者)が死亡すると以後の保険料は免除されますが、祝い金は当初の契約通り最後まで受け取れます。
変額保険
変額保険は保険会社が保険料の一部を株式や債券などで運用して、その運用成果によって保険金や解約返戻金が変動する生命保険です。
保障が一生涯続く“終身型”と一定の期間だけ保障される“有期型”があります。
個人年金保険
個人年金保険は契約する際に決めた年齢まで保険料の払込みを続けると、その後は年金を受け取ることができる生命保険です。
個人年金保険も保険料の一部を保険会社が運用する変額個人年金保険があります。
生命保険の契約
生命保険は上に書いた主なものだけでも多くの種類がありますが必要と思う生命保険があれば保険金額などを決めて告知を行い契約に進みます。
保険金額や特約を決める
まずは保険金額を決めなくてはいけません。
保険金額はただ大きければ良いというわけではありませんし、この金額の多寡が払込む保険料の金額に大きく影響しますので十分に検討します。
保険金額は被保険者(一般に生計を支える人)が亡くなったときに遺された家族に遺す必要がある金額をもとに決めます。
この金額を必要保障額と言い、単純に考えれば必要保障額を保険金額とするのが合理的です。
なお必要保障額については下の記事でもう少し詳しく説明していますので参考にしてください。
⇒ 生命保険の必要性は必要保障額のシミュレーションで実感!妥当な保険金の額も
もう一つ考えるのが“特約”です。
特約もいくつか種類がありますので悩む部分がありそうです。
告知を行う
保険会社は被保険者の健康状態や過去の病歴などの“重要事項”を確認してから、保険を引き受けるかどうかを判断します。
ですから告知義務と言って、生命保険を申し込む人は保険会社の定める質問に正直に答える必要があります。
故意や重大な過失で正しい内容で告知しなかった場合は、責任開始日(後述)から2年以内なら告知義務違反として保険会社から保険契約を解除されることもあります。
契約の開始
以下の3つがすべて揃った日を責任開始日と言い、契約した生命保険の保障がスタートします。
- 保険の申し込み
- 告知
- 第1回の保険料の払込み
契約の見直し
契約を開始してある程度の期間がすぎると、自分を取り巻く状況が変わって生命保険を変更したくなることがあります。
その場合は保険金額の増減や特約の付加や解除ができます。
あるいは契約転換制度で元の契約を消滅させ、その責任準備金や配当金などを利用して新しい保険に加入する方法もあります。
生命保険の保険料
保険契約が開始されたら満期まで保険料を払い続けることになります。
次に保険料について見ていきます。
保険料の構成
実際の契約では保険料の内訳は明示されないかもしれませんが、考え方として保険料は純保険料と付加保険料の合計です。
純保険料
純保険料は死亡保険金や生存保険金の原資になるお金です。
予定死亡率や(保険会社も運用するので)予定利率をもとに計算した金額になります。
付加保険料
付加保険料は保険会社が事業を維持するのに使われるお金です。
保険会社が計画した予定事業費率をもとに計算した金額になります。
配当金が支払われる保険もある
上で書きましたように保険料は予定死亡率、予定利率、予定事業費率で決まってきます。
よってそれらの3つの値の実際の値(実績)が予定していたよりも低くなれば保険会社の中で剰余金が生じます。
この剰余金を契約者に還元するのが配当金です。
なお保険には配当金の支払いのある保険(有配当保険)と配当金の支払いのない保険(無配当保険)があります。
一般には有配当保険の方が保険料が高く、剰余金の生ずる余地が生まれやすいです。
保険料の払込み
保険料の払込みには月払い、半年払い、年払い、一時払いなどがあり保険の種類やタイプによって契約のときに決まります。
決められた時期に払込めない場合も猶予期間中に払込むようにします。
猶予期間は以下の通りです。
- 月払いなら翌月末日まで
- 年払い、半年払いなら翌々月の契約応当日まで
猶予期間を過ぎても払込まないと契約は失効してしまいます。
なお失効した場合も未払いの保険料を払込むなど所定の手続きを行えば契約を“復活”できることもあります。
保険料の払込みが困難になった時は?
未払い保険料を払込むことができない、つまり上に書いたような契約の“復活”ができない場合も起こりえます。
しかし解約返戻金がある保険の場合は保険を継続させる仕組みがいくつかあります。
自動振替貸付制度
自動振替貸付制度では保険料が払込まれなかったときに自動的に保険会社が保険料を立て替えます。
この場合、立替えの限度額は解約返戻金の金額です。
契約者貸付制度
契約者貸付制度で保険会社から資金の貸付けを受けられます。
この場合、貸付けの限度額は解約返戻金の金額の範囲内です。
払済保険
払済保険とは払込みを中止した時点の解約返戻金で一時払いで元の契約と同じ種類の保険か養老保険に変更することです。
この場合は保険期間は元の契約のままですが保険金額は少なくなります。
元の契約に付けていた特約は消滅します。
延長保険
延長保険とは払込みを中止した時点の解約返戻金で一時払いの定期保険に変更することです。
この場合は保険金額は元の契約と同じですが保険期間は短くなります。
元の契約に付けていた特約は消滅します。
生命保険の保険料や給付金(保険金)の税金は?
生命保険はお金のやり取りですから税金が気になります。
順に説明していきます。
生命保険の保険料を支払った時の税金
1月1日から12月31日までの1年間に支払った生命保険の保険料は生命保険料控除として、その年の所得から控除することができます。
つまり所得税が少し安くなります。
なお控除できる金額には上限があります。
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険の控除額は一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険それぞれで所得税40,000円、住民税28,000円が上限になります。
また3種類合わせて所得税は120,000円、住民税70,000円が上限となります。
2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険の控除額は一般の生命保険、個人年金保険それぞれで所得税50,000円、住民税35,000円が上限になります。
2種類合わせて所得税は10,000円、住民税70,000円が上限となります。
生命保険の給付金(保険金)を受け取った時の税金
生命保険に限らず契約は、本来は契約した人が契約の結果で発生したお金を受け取り、契約者が一時所得を得たとして所得税、住民税を納めるのが自然です。
しかし生命保険の場合は契約者が死亡するケースもありますし、契約者以外の人を保険金の受取人に指定することもできますので税金の扱いも複雑になります。
契約者、被保険者、保険金の受取人が誰になるかで税金も異なってくるのです。
死亡保険金を受け取る場合
契約者と被保険者が同じで受取人が別人の場合
例:妻を保険金の受取人に指定して夫が自分に生命保険をかけるケース
(保険金を得たはずの)夫が死亡して妻が保険金を受け取ることになりますから妻に相続税がかかります。
契約者と受取人が同じで被保険者が別人の場合
例:夫が自分を受取人に指定して妻に生命保険をかけるケース
夫は保険金を受け取りますので、一時所得を得たとして所得税、住民税がかかります。
契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合
例:夫が子を受取人に指定して妻に生命保険をかけるケース
夫(が得たはず)の保険金を子が受け取ることになりますから子に贈与税がかかります。
満期保険金を受け取る場合
この場合は誰も死亡しませんので少し単純になります。
契約した人が保険金を受け取る場合は、一時所得を得たとして所得税、住民税がかかります。
契約者とは別の人が受け取る場合は、契約者(が得たはず)の保険金を別の人が受け取ることになりますから受け取った人に贈与税がかかります。
給付金が非課税になる場合も
下に挙げた保険金や給付金は、受け取る人が本人、配偶者、直系血族、生計を一にする親族の場合は非課税になります。
- 通院給付金
- 入院給付金
- 手術給付金
- 特定疾病保険金
- 高度障害保険金
- リビングニーズ特約保険金(被保険者が余命6ヵ月以内と診断された場合に受け取れる保険金)
生命保険とは:まとめ
生命保険と言うと種類が多く複雑で分かりにくい印象がありますね。
でも一人一人の状況や家族など周りの環境、人生の目標が異なっていて、それをサポートできるようにオーダーメイドで作るのが生命保険です。
生命保険を契約するシーンになったら、ぜひ面倒がらずに少し時間を割いてよく考えて判断するようにしてください。
なお生命保険や損害保険、第三分野の保険を含めた保険全体の基本的な内容は下の記事で説明しています。
まずそちらを一読ください。
⇒ 民間の保険の種類は わかりやすく3つ!契約者保護の仕組みも要チェック
保険によるリスクマネジメント全般については下の記事で説明しています。ご一読ください。
⇒ リスクマネジメントでの保険の役割は?ライフプラン全体でチェックしてみよう
お金の基礎知識は誰にでも必要です
今回の記事で取り上げたテーマのほかにも、人生で「お金」に関わるシーンはたくさんあります。
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幅広いお金の基礎知識を学ぶにはFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を目指すのが効率的です。
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