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公的年金の制度と種類を わかりやすく紹介します!知らないと損するかも?

公的年金の制度と種類を わかりやすく紹介します!知らないと損するかも? マネーライフ

公的年金の制度について内容をよく知ってますか?

  • 国民年金、厚生年金など種類があってよく分からない
  • 2階建てとか3階建てとか、よく分からない
  • 歳とって引退したらお金がもらえるんですよね

実際に年金をもらう(受給される)タイミングが近づいてこないと自分ごととして捉えられない人が多いようです。

この記事では公的年金の種類、給付内容、税金関係など公的年金の制度全体の大まかなイメージをつかめるように、わかりやすく説明しています。

この記事を読むことで

  • 公的年金の種類、給付内容、税金関係などの全体像がつかめる
  • 公的年金は生活のベーシックな部分を幅広く支えていることを理解できる
  • 公的年金は自分にとっても有益な制度であることが分かる

     

公的年金制度や種類を理解することで自分のライフプランを、より現実的で実現可能な内容で計画できるようになります。

それが将来にわたって経済的に不安のない充実した人生を送ることにつながります。

公的年金制度をよく理解して漏れのないようしっかり利用しましょう。

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公的年金の制度や種類を おおまかに理解しましょう

ねんきん定期便と年金手帳

年金には国として整備している公的な年金制度と、個人が保険会社などと契約して加入する個人年金の2つの種類があります。

日本の公的年金は国民年金をベース(基礎年金)として、会社員や公務員はさらに厚生年金にも加入する形態(2階建て)になっています。

国民年金は20歳以上で60歳未満の全員が加入しなければならない強制加入の年金です。

  • 国民年金(20歳以上で60歳未満の全員が加入)
  • 厚生年金(厚生年金保険:会社員や公務員が加入)

公的年金の被保険者の区分

国民年金や厚生年金に加入している人は被保険者と呼ばれます。

会社員や公務員は国民年金と厚生年金の両方に加入することになり、国民年金では被保険者を次の3種類に区分しています。

  • 第1号被保険者:20歳以上60歳未満で下の第2号被保険者、第3号被保険者でない人(自営業、無職、学生など)
  • 第2号被保険者:厚生年金に加入している会社員や公務員
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

第2号被保険者、第3号被保険者は、本人や配偶者の退職により60歳未満で資格を失った場合はその時点から第1号被保険者になります。

公的年金の保険料

所定の保険料を納め続けることにより原則として65歳以降に年金を受け取れるようになりますが被保険者の区分によって保険料が異なります。

  • 第1号被保険者:日本年金機構が年度ごとに決定する所定の金額の全額を納める(金額は全員同じ)
  • 第2号被保険者:標準的な月収と賞与に一定の割合(現在は18.30%)を乗じた金額を事業主と折半して納める(金額は人によって異なる)
  • 第3号被保険者:保険料の負担は無い

なお第1号被保険者には個人ごとの状況により各種の保険料の免除や猶予の制度があります。

  • 法定免除: 障害基礎年金を受給している人や生活保護法の生活扶助を受けている人(届出により全額免除)
  • 申請免除: 経済的な理由により保険料の納付が困難な人(申請により1/4~全額を免除)
  • 産前産後期間の免除制度:出産した人や出産予定の人(出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間免除)
  • 学生納付特例制度: 学生(申請により保険料の納付を猶予)
  • 納付猶予制度: 50歳未満で所得が一定以下の人(申請により保険料の納付を猶予)

公的年金の給付

公的年金の給付には老齢給付、障害給付、遺族給付の3種類があり年金の形態で給付されます。

またこれらは国民年金、厚生年金の両方にあります。

  • 国民年金: 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金
  • 厚生年金: 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金

会社員や公務員は両方の年金に加入することになるため、国民年金と厚生年金の両方の給付を受けることができます。

      

給付額の調整

年金の給付額は基本的に物価や現役世代の賃金の変動に合わせて改訂されます。

ただし近年は少子高齢化の問題もあり、給付額をアップする際にはアップ率を一定の範囲内に抑える仕組み(マクロ経済スライド)を取り入れています。

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公的年金で いくらもらえる?(給付)

「年金の請求手続きのご案内」と年金手帳、印鑑

公的年金の給付(老齢給付、障害給付、遺族給付)について説明します。

なお老齢給付については、夫婦のケースを例にして早見表で年金額を試算する方法を別記事で説明しています。

⇒ 年金いくらもらえるか?夫婦と独身の違いは?ラクラク計算は早見表や「ねんきん定期便」で!

老齢基礎年金(国民年金)

国民年金の老齢給付です。

10年以上の受給資格期間がある人は65歳になったときから老齢基礎年金を受け取ることができます。

受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計です。

  • 保険料納付済期間: 実際に保険料を納付した期間と産前産後期間の免除を適用された期間の合計
  • 保険料免除期間: 法定免除、申請免除、学生納付特例制度、納付猶予制度で保険料の納付を免除や猶予された期間
  • 合算対象期間: 強制加入ではなかった時代に20歳以上60歳未満で加入していなかった期間

     

老齢基礎年金の給付額

20歳から60歳になる直前までの480ヶ月すべて保険料を納付すると受け取れる年金額を満額(2021年度で780,900円)と言います。

実際に受け取れる金額は満額(480ヶ月納付)に対する保険料を納付した期間の割合に応じて決まります。

保険料の納付を免除された期間がある場合は、それぞれの免除割合に応じた換算月数を算入します。

なお学生納付特例制度、納付猶予制度で保険料の納付を猶予された期間や合算対象期間は、受給資格期間には算入されますが年金額には算入(反映)されません。

      

老齢基礎年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給

年金の受給は原則は65歳からですが申請することにより、受給する年齢を繰り上げたり逆に繰り下げたりできます。

繰り上げの場合は、「0.5%×繰り上げた月数」が年金から減額されます。

なお2022年4月より、1962年4月2日以降生まれの人は減額率が0.5%から0.4%に緩和されました。

例えば1962年4月2日以降生まれの人が最も早く60歳から受給できるよう申請すると年金が24%(0.4%×12ヶ月×5年)減額されます。

繰り下げの場合は、「0.7%×繰り上げた月数」が年金に加算されます。

例えば最も遅く75歳から受給できるよう申請すると年金が84%(0.7%×12ヶ月×10年)増額されます。

繰り上げの減額も繰り下げの増額も、繰り上げや繰り下げの期間中だけでなく一生涯の年金額が減額あるいは増額されますので慎重に判断しましょう。

       

付加年金

付加年金は第1号被保険者だけの制度です。

所定の保険料に任意で月額400円を上乗せして納付すれば、「200円×付加年金の納付月数」の金額が年金額に加算されます。

例えば付加年金を3年間払うとすると、所定の保険料よりも支払い総額が14,400円(400円×12ヶ月×3年)増えます。

その代わり毎年の年金受給額が7,200円(200円×12ヶ月×3年)増額され、この増額が一生涯続きます。

老齢厚生年金(厚生年金)

厚生年金に加入していた人で受給要件を満たしている人が老齢基礎年金(国民年金)とは別に給付される年金です。

老齢基礎年金と同様に65歳から給付される“老齢厚生年金”と、60代前半に給付される“特別支給の老齢厚生年金”の2つの種類があります。

“老齢厚生年金”の受給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと1ヶ月以上の厚生年金加入期間があることです。

“特別支給の老齢厚生年金”の受給要件は同じく老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと1年以上の厚生年金加入期間があることです。

なお“特別支給の老齢厚生年金”は、老齢厚生年金も老齢基礎年金に合わせて65歳からの給付に移行するための経過措置です。

そのため対象者の給付開始年齢も順次引き上げられています。

昭和32年4月2日以降生まれの男性、および昭和41年4月2日以降生まれの女性からは65歳からの“老齢厚生年金”の給付のみとなります。

      

老齢厚生年金の給付額

老齢厚生年金の給付額は現役時代に会社員や公務員として受け取っていた毎月の報酬や賞与に一定の数値や被保険者期間を乗じて算出されます。

そのため“報酬比例”の年金と呼ばれます。

会社員や公務員だった人は65歳になると老齢基礎年金と報酬比例の老齢厚生年金を受け取ることになります。

       

老齢厚生年金の繰り上げ受給・繰り下げ受給

老齢基礎年金と同じように老齢厚生年金も申請することにより、受給する年齢を繰り上げたり逆に繰り下げたりできます。

繰り上げの場合は、「0.5%×繰り上げた月数」が年金から減額されます。

なおこれも老齢基礎年金と同様に2022年4月より、1962年4月2日以降生まれの人は減額率が0.5%から0.4%に緩和されています。

繰り下げの場合は、「0.7%×繰り上げた月数」が年金に加算されます。

繰り上げの減額も繰り下げの増額も、繰り上げや繰り下げの期間中だけでなく一生涯の年金額が減額あるいは増額されます。

なお老齢厚生年金を繰り上げて受給する場合は、老齢基礎年金の繰り上げと同時に行う必要があります。

繰り下げは同時に行う必要はありません。

        

加給年金と振替加算

65歳から老齢厚生年金を受給し始める時点で65歳未満の配偶者や18歳(になった年度の末日)までの子がいる場合は加給年金が追加で支給されます。

配偶者や子どもそれぞれに応じて所定の金額の年金が支給されますので“家族手当”的な年金です。

この加給年金は配偶者が65歳に達すると配偶者自身が年金を受給するようになりますので加給年金の支給は終了となります。

ただし配偶者が昭和41年4月1日以前に生まれた方であれば、代わりに配偶者の年金に振替加算が追加で支給されます。

        

在職老齢年金

60歳以降で“特別支給の老齢厚生年金”(60~64歳)や“老齢厚生年金”(65歳~)を受け取りながら働いていて、収入が多くなると年金を減額されます。

会社でもらう給料などの収入と年金受給額の合計(月額)が47万円を超えると年金が減額調整されるのです。

なお老齢基礎年金は減額されません。

        

離婚時の年金分割制度

夫婦が離婚した場合、配偶者が第3号被保険者であった期間について第2号被保険者の厚生年金を分割することができます。

基本は夫婦間の合意が必要ですが、平成20年5月以降に離婚した場合は夫婦間の合意がなくても第2号被保険者の厚生年金の1/2を分割できます。

障害給付

ケガや病気で障害者となった場合に障害等級に応じて障害年金や障害手当金を受け取ることができます。

国民年金と厚生年金にそれぞれ障害基礎年金、障害厚生年金があります。

遺族給付

年金の加入者や受給者が亡くなると遺族に給付が行われます。

遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)があります。

        

遺族基礎年金

国民年金の被保険者が亡くなった場合、保険料納付要件を満たしていれば遺族に遺族基礎年金が支給されます。

保険料納付要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全被保険者期間の2/3以上、または直近の1年間に保険料の滞納がないことです

年金を受給できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた“子”および“子のある配偶者”です。

この場合の“子”は、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級が1級、2級に該当する子です。

また国民年金の第1号被保険者の独自給付が2つあります。

  • 寡婦年金
  • 死亡一時金

       

寡婦年金

受給資格期間(10年以上)を満たしている夫が老齢基礎年金を受け取らずに死亡した場合に妻に支給される年金です。

  • 10年以上の婚姻期間があった妻に支給される
  • 逆のケース(妻が亡くなった場合)では残された夫には寡婦年金は支給されない
  • 寡婦年金を受給できる期間は60歳から65歳までの最大5年間
  • 寡婦年金で受給できる金額は、夫が本来もらうはずだった老齢基礎年金の3/4

     

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を計3年以上納付した人が年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取れない場合(子のない妻など)に支給されます。

なお上の寡婦年金と両方を受け取ることはできません。

両方とも受給できる要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択することになります。

        

遺族厚生年金

第2号被保険者が亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた妻、子、孫、55歳以上の夫、父母、祖父母に遺族厚生年金が支給されます。

この場合の“子”は、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級が1級、2級に該当する子です。

支給額は老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4です。

また厚生年金には次の加算もあります。

  • 中高齢寡婦加算
  • 経過的寡婦加算

      

中高齢の加算

次のどちらかに該当する場合は40歳から65歳になるまでの間、中高齢の加算がされます。

  • 夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻(そのために遺族基礎年金を受け取れない)
  • 遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた“子のある妻”の子が18歳到達年度の末日になった、あるいは障害等級1級、2級に該当する子が20歳に達して遺族基礎年金を受給されなくなった

65歳になると妻本人が老齢基礎年金を受給するようになるため中高年の加算は打ち切りとなります。

      

経過的寡婦加算

中高年の加算が打ち切りになり齢基礎年金に移行して年金が減少した場合に、それを補うための加算されます。

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公的年金にも税金がかかります

税務署

国民年金、厚生年金の保険料を支払ったら、支払った全額が社会保険料控除の対象になります。

また年金を給付されている(受け取っている)場合は所得税の対象で、雑所得として公的年金控除を適用された上で課税されます。

なお障害給付や遺族給付は非課税の扱いです。

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公的年金の制度と種類を わかりやすく紹介します:まとめ

年金手帳とお金、電卓

冒頭にも書きましたように、公的年金は人によって、もらえる年金の種類、金額、年齢が異なり、知らなくて損をした、なんてこともあり得ます。

制度のおおよその内容は把握して漏れのないようしっかり利用しましょう。

また公的年金(の老齢給付)は老後の生活を支えるメインの収入になります。

他の収入や支出といっしょにシミュレーションを行ってライフプランを立てる基になりますので金額はできるだけ早く把握しておきましょう。

⇒ ライフプラン考えるなら将来の収入を漏れなく入れるべし!主な項目をピックアップ

     

老齢給付については、夫婦のケースを例にして早見表で年金額を試算する方法を別記事で説明しています。

そちらも参考にしてください。

⇒ 年金いくらもらえるか?夫婦と独身の違いは?ラクラク計算は早見表や「ねんきん定期便」で!

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⇒ ファイナンシャルプランナー資格が自分のためにも役立つ9つのシーン!何級まで取ればいい?

    

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